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2007年12月1日以降免許等を申請する場合、無線機器は、原則として新スプリアス規格に適合する必要があります。(平成17年総務省令119号)
アマチュア無線も同様で、当社では 002KN410以前の技適番号、KN***,02KN*** 表示の技適番号は全て2005年12月1日以前のスプリアス規格での認証となっております。 |
| 当社の製品で技適番号が002KN417以降の無線設備は全て新スプリアス規格での認証となっております。 |
| 技適機種として申請する場合、旧スプリアス規格の機種は、「この無線設備は2007年11月30日以前に製造されたものです」と備考欄に記載することにより2017年11月30日までは、免許等を受けることができます。 |
| 尚、2017年11月30日以前に免許を受けた場合は、2022年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能となります。 |
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| 技適番号 |
適合スプリアス規格 |
新規開局、変更手続き時の備考欄への記載 |
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002KN410以前 |
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(KN***,02KN***
等含む) |
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2005年12月1日以前の
スプリアス規格に適合 |
「この無線設備は2007年11月30日以前に製造されたものです」と
「無線局事項書及び工事設計書」の備考欄に記載。(この経過処置の有効期限:2017年11月30日) |
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新規則に適合 |
追記不要 |
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| 注:上記機種は当社の無線設備を対象としております。 |
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